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生命保険と相続に関する新たな裁判例~“死亡保険金が遺産総額の6割を超えたら特別受益になる”は都市伝説に~

生命保険業界では当たり前の「死亡保険金が遺産総額の6割を超えると特別受益持戻しの対象になる」は、覆された!

生命保険契約に基づく死亡保険金は法的構成上、民法上の相続財産とはならず、基本的には相続とは無関係であり、遺留分侵害額請求の対象にもなり得ません。
しかし、最高裁平成16年10月29日判決は、遺産総額の中で死亡保険金が多くの割合を占める場合、民法903条を類推適用して持戻しの対象となることもあると判示しました。
それ以降、「死亡保険金が遺産総額の6割を超えると特別受益持戻しの対象になる」との説が、まことしやかに流布されるようになり、特に生命保険業界では当たり前の常識となってしまっています。
しかし、広島高裁令和4年2月25日決定は、法定相続人からの持戻し請求を完全に否定し、従前の考え方は覆りました。
意外と知られていないその決定の内容を解説し、生命保険と相続との法的相違や関係性を再検証すると共に、生命保険と同様の構造を持つ信託と相続との関係についても検討いたします。

セミナー概要

・「民法上の相続」の根本的な考え方
・生命保険と相続との関係の歴史
・最高裁平成16年10月29日判決の解説
・それ以後の三つの裁判例の解説
・生命保険の法的構造
・広島高裁令和4年2月25日決定の解説
・今後の生命保険の活用法
・もう一つの切り札「死亡退職金」を考える
・生命保険と信託との類似性と相続との関係の検証
・生命保険と信託を併用した活用法

日程
2023年6月16日 (金) 18時00分 〜 20時00分
受講方法
オンライン受講
参加費用
ラボ会員:無料, 一般の方:16,500円(税込)
講師

河合 保弘 氏(よ・つ・ば親愛信託総合事務所/司法書士)

中小企業総務部、医療法人理事などの経歴を経て、1993年社会保険労務士登録、平成5 年司法書士登録。開業以来一貫して予防法務とリスクマネジメントを専門とし続け、時代の要請に応じて遺言、種類株式、事業承継、企業再生などを主業務としてきたが、信託法改正以降は信託制度に着目、親愛信託®の組成支援、関連する講演と出版に特に注力しており、出版は25 冊以上、講演実績は通算1000回を超える。2018 年に後継者に後を託して「隠居」したが、社会情勢の変化を鑑みて2021 年4 月よりオンライン限定で活動再開。

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